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Q8.引渡を受けた後に、雨漏りが・・・

Q8 引渡を受けた後に、雨漏りがあった場合等は誰が修理するのですか?

A8 普通、売買契約書にはこのような事態に対処するために「瑕疵担保責任」の条項が含まれています。
一般的に引渡後2ヶ月以内に発見された「雨漏り」「シロアリの害」「構造上主要な木部の腐食」「給排水設備の故障」が対象となっており、瑕疵が発見された場合は売主の責任において補修することとなっています。
(売主が宅建業者の場合は2年)但し、事前に買主が知っていた瑕疵については補修対象外となります。

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